2020.1.9
消費税10%に慣れましたか?
昨年の10月に消費税が8% → 10%に増税されましたが、もう皆さんの日常には馴染みましたか?軽減税率で、8%のモノがあったり、イートインとテイクアウトで税率が変わったり、更にはキャッシュレス化の促進でキャッシュレス決済を行うと最大5%還元されたりと、消費税が10%になったことより、支払いが少々複雑になった方が話題になっているのではないかと感じてしまうのはボクだけでしょうか。各種クレジットカードや、交通系のICカード、そして、PayPay、楽天Pay、メルペイ、林家ぺぃなど色々あって何がいいのか正直戸惑いますが今の所ボクはPayPay使ってます。
あっ、どうも、あけましておめでとうございます。WONDOOR -ワンドア- の阿蘇です。今年もマイホーム計画中のご家族の心豊かな暮らしにつながるサポートをさせていただきますので何卒よろしくお願いします。
さて、消費税の話に戻して、マイホームの場合、昨年の9月末までにお家が完成した場合、当然消費税は8%が適応されます。また、消費税が10%になった10月以降に完成した場合も、請負契約を昨年の9月末までに交わしている場合にのみ消費税は8%が適応されました。消費税が5%から8%に増税された時は駆け込み需要がもの凄く、建築資材が高騰しました。今回の増税は以前の時に比べて駆け込み需要は緩やかだったのではないでしょうか。その背景には10%になってから建てると受けられる恩恵が少なからず影響していることと思います。
その恩恵の一つに、住宅ローン控除の3年間延長があります。今回はこの住宅ローン控除の延長についてお伝えしていきます。
住宅ローン控除ってなに?
【最大で借入残高の1%を上限として、所得税や住民税が控除される制度のこと】
本来であれば、30万円 ✕ 10年 = 300万円
↓
3年間延長となれば、30万円 ✕ 13年 = 390万円
(実際には年末の住宅ローンの残高は減少していますので多少の変動があります)
単純計算ですが90万円という金額の差は大きいですよね。
補足になりますが、11年目から13年目は計算方法が少し異なります。
次のいずれか少ない額が控除限度額
① 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
② (住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
例えば、お家の価格が2500万円で、10年目時点でのローン残高が2200万円の場合だと、
① 2200万円 ✕ 1% = 22万円
② 2500万円 ✕ 2% ÷ 3年間 = 16.66万円
低い方が適応されますのでこの場合だと②となります。
ただし、この住宅ローン控除の3年延長の恩恵を受けるには条件があり、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間に入居した方のみが対象です。実はこの入居期間が大きなハードルになってきます。
今現在工事中、または、マイホーム計画をある程度すすめられているご家族は年内に入居することはおそらく可能でしょう。しかしながら、これからマイホーム計画をすすめようと考えられているご家族には高いハードルとなること必至です。
というのも家づくりにはそれ相応の日数を要します。マイホーム計画中のご家族に応じて状況は様々ですが、打ち合わせを始めて家が完成するまでに凡そ10ヶ月〜1年くらいかかります。マジかよ?と思った方もおられると思いますがマジです。笑
今からマイホーム計画をすすめても年内に入居できるかどうかはご家族の置かれている環境によります。土地から購入するご家族、土地はあるけど現状田んぼや畑、建物が建っているとか。兎にも角にも諦めたらそこで試合終了なので一度ご相談下さい。
しかしながら、必ずしも今年中にマイホームを完成させなきゃと思い込まないでくださいね。あくまでも消費増税の緩和施策ですので。本来の家づくりの目的を見失わないようにしましょうね。長々と小難しいことを記しましたが、マイホーム計画をワクワクドキドキ楽しんでください!
これからマイホーム計画をすすめようかなと考えているご家族は是非こちらの家づくりセミナーへご参加下さい。
(詳しくは画像をクリックして下さい)
と、華麗なるステマブログでした。笑
【それは、今までにない新しい世界】
WONDOOR・ワンドア
阿蘇 崇